日本の法律 理学療法士・作業療法士法
理学療法について
「身体障害のある者に対して主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。」と定義している。
つまり、理学療法とは、
(A)その対象となる者は、身体に障害がある者であり、
(B)その主な目的は、対象となる者の基本的動作能力の回復を図ることであり、
(C)そのために用いられる手段は、対象となる者に治療体操その他の運動を行わせること及び対象となる者に電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること
この対象、目的および手段の3点においてこの定義に当てはまらない行為は理学療法とはいえない。
たとえば、身体に障害のない者に対して行われるマッサージであるとか、身体に障害のある者
に対し、その基本的動作能力の回復を図るために行われる手術や投薬などの診療行為は、いず
れも理学療法には属さない。
ただし、ここにいう身体に障害のある者の範囲は、身体障害者福祉法にいう身体障害者の範囲よりも広く、およそ永続的であると一時的であるとを問わず傷病ないしは先天的な異常によって身体の諸機能(精神機能を除く)に何らかの障害を現に有する者は全てこれに含まれる。
ただ、理学療法の主な目的が、失われている基本的動作能力の回復を図ることにあるために、理学療法の対象となる身体に障害のある者の範囲は、おおむね基本的動作能力に障害のある者だけにおのずから限定されることとなる。
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Wonda Iversen (木曜日, 02 2月 2017 02:48)
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